「うちは仲が良いから大丈夫」
そう思っていたご家族ほど、相続で深刻なトラブルに発展するケースが後を絶ちません。
● 誰が何をどれだけ相続するか
● 財産をどう分けるか
● 亡くなった人の意志はどこに?
このようなトラブルの多くは、遺言書があれば防げたものばかりです。
この記事では、私たち「税理士法人遠藤事務所」が、相続トラブルを未然に防ぐための遺言書の作成方法について、専門的な視点と現場での実例を交えながら、わかりやすく解説いたします。
遺言書がないとどうなる?相続の現実
相続が発生したあと、遺言書がなければ、基本的には**民法に定められた「法定相続分」**で財産を分けることになります。
一見公平に見えますが、家族の思いや状況までは反映されません。
これが、多くの家庭で揉めごとを生む原因となっています。
遺言書の種類とそれぞれのメリット・デメリット
遺言書には主に3つの種類があります。
🔹 1. 自筆証書遺言
✅ 自分で書ける手軽さが魅力
✅ コストがかからない
✖ 書式ミスや内容不備で無効になるリスクあり
✖ 家族が存在を知らず、発見されないケースも
📌【意外な落とし穴】
よくあるミスが「日付が抜けている」「署名・押印がない」など。
これだけで法的に無効になります。
🔹 2. 公正証書遺言
✅ 公証役場で作成、形式不備なし
✅ 家族がすぐに内容を確認でき、家庭裁判所の検認不要
✖ 手続きがやや複雑
✖ 費用(1〜10万円程度)がかかる
実務経験上、トラブルを確実に避けたい方にはこの方法を強くおすすめしています。
特に不動産や資産が多い方、兄弟が複数いる場合は公正証書遺言一択です。
🔹 3. 秘密証書遺言
✅ 内容を秘密にしたまま保管できる
✖ 実務ではほぼ使われていない
✖ 公証人の手数料が必要で、手続きも煩雑
結論:多くのご家庭には「公正証書遺言」が最適です。
実務でわかった!遺言書作成時の落とし穴と対策
🔹 遺言書作成でよくある「勘違い」
❌ 財産は平等に分ければいい?
→ 実は、公平と平等は違います。
たとえば「長女が親の介護をしていた」「長男が家業を継いでいた」など、家庭にはそれぞれの背景があります。
❌ 不動産はとりあえず長男に?
→ 固定資産税やリフォーム費用など、引き継いだあとの負担まで考慮しないとトラブルに。
🔹 遺言書作成時のポイント
✅ 財産を「リスト化」してから考える
✅ 家族への想いも書き添える(付言事項)
✅ 専門家と一緒に作成し、内容に不備がないかチェック
💡 特に「付言事項」は重要です。
形式的な財産分けだけでなく、「なぜこのように分けたのか」という親の気持ちを伝えるだけで、相続人の納得度がまったく違います。
相続のご相談は「税理士法人遠藤事務所」へ
相続や遺言書のご相談は、身近で信頼できる専門家に依頼することが大切です。
税理士法人遠藤事務所では、八王子市を中心に、多摩地区、相模原市、厚木市、大和市など、地域に密着した相続サポートを行っています。
✅ 相続税の試算・生前対策
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