相続が発生したとき、遺された家族がまず直面するのが「相続税」の問題です。
税金のことは難しそう…と敬遠されがちですが、実は最低限の基礎知識があるだけで、税額や申告の負担を大きく減らすことが可能です。
この記事では、相続税のしくみと、課税される財産・されない財産の違いについて、わかりやすくご紹介します。
✅ 相続税とは?まずは基本を押さえよう
相続税とは、亡くなった方(被相続人)から財産を引き継いだ人に課せられる税金のことです。
ただし、相続税はすべての相続に課税されるわけではありません。
まず、以下の**「基礎控除」の範囲内であれば、相続税はかかりません。**
📌 基礎控除の計算式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば相続人が配偶者と子1人の合計2人の場合:
→ 3,000万円 +(600万円 × 2)= 4,200万円まで非課税✨
✅ この控除額を超えた場合にのみ、相続税が発生します。
✅ 課税対象になる財産とは?
相続税がかかるのは、現金や不動産だけではありません。
意外と見落とされがちな財産も、課税対象に含まれます。
📌 主な課税対象の財産
✅ 預貯金
✅ 土地・建物などの不動産
✅ 上場株式・投資信託などの金融商品
✅ 自動車・骨董品・宝石などの動産
✅ 貸付金や未収金(他人に貸しているお金など)
✅ 名義預金(名義だけ家族だが実質は被相続人の預金)
💡 意外な落とし穴:名義預金は特に税務調査で指摘されやすく、相続税が追加で課税されるリスクがあります。
「子ども名義の通帳だけど、お金は親が管理していた」という場合は要注意です。
✅ 非課税になる財産とは?
逆に、相続税がかからない財産(=非課税財産)もあります。
これを正しく把握しておくことで、ムダな申告や課税を避けることが可能です。
📌 代表的な非課税財産
✅ 生命保険金(※一定額まで)
→ 500万円 × 法定相続人の数まで非課税
✅ 死亡退職金(※一定額まで)
→ 生命保険と同様、500万円 × 法定相続人の数
✅ 墓地・墓石・仏壇・仏具など
✅ 国や自治体への寄付
✅ 学校や社会福祉法人への寄付
💡 注意点
非課税枠を超えた部分については課税対象となるため、金額の確認と申告の線引きが必要です。
✅ 相続税申告の現場から見るポイント
(「見落とされがちな点」)
税理士法人遠藤事務所が実際の相続税申告サポートで感じるのは、「見落とし」と「過小評価」のリスクです。
✅ 預金口座が複数あるが、残高がバラバラで集計できていない
✅ 保険金の非課税枠を計算していなかった
✅ 土地の評価が自己流で、税務署と大きく食い違っていた
こうしたケースでは、追加課税や修正申告が必要になることもあります。
逆に、専門家が入ることで、節税の余地を発見できることも珍しくありません。
✅ 相続税の相談は「税理士法人遠藤事務所」へ
相続税の基礎知識を押さえることは、ご家族の財産を守る第一歩です。
税理士法人遠藤事務所では、相続税に関するあらゆるご相談に対応しています。
✅ 相続税の試算と対策
✅ 不動産・金融資産の評価
✅ 非課税財産の整理
✅ 税務署対応まで含めた一括サポート
📍対応エリア:東京都八王子市を中心に、多摩地区、相模原市、厚木市、大和市など
📩 まずは無料相談からはじめませんか?
➡ 税理士法人遠藤事務所のお問い合わせページはこちら
#相続税 #基礎知識 #課税対象 #非課税財産 #相続税申告 #生命保険金 #不動産評価 #名義預金 #基礎控除 #税理士法人