「親が亡くなったけど、兄弟でどう分ければいいの?」「うちの家族は相続人に入るの?」
相続の手続きにおいて最初のハードルになるのが、**「誰が相続人なのか」そして「どれだけ相続できるのか」**という基本的なルールです。
ところが、このルールは意外と複雑。誤解や思い込みによるトラブルも少なくありません。
この記事では、八王子市・多摩地区・相模原市・厚木市・大和市など地域密着で多くの相続相談を受けてきた税理士法人遠藤事務所が、相続人の範囲と法定相続分の正しい知識を、わかりやすく解説します。
✅ そもそも「相続人」って誰のこと?
相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐ権利がある人のこと。
法的に定められている「法定相続人」は、基本的に以下のように決まっています。
📌【法定相続人の順位】
1位|配偶者は常に相続人になります
2位|子(またはその代襲者)
3位|直系尊属(親・祖父母など)
4位|兄弟姉妹(またはその代襲者=甥・姪)
✅ 配偶者は順位に関係なく常に相続人となり、そのほかの人たちは「優先順位」に従って決まります。
たとえば…
子がいれば、親や兄弟は相続人になりません。
子がいなければ、親が相続人に。
子も親もいなければ、兄弟が相続人となります。
✅ 法定相続分はどう決まっているの?
相続人が複数いる場合、「法定相続分」に基づいて分けるのが基本です。
実際の分け方は遺言書や話し合いによって変わることもありますが、基準として法定相続分の知識は必須です。
🔹 具体例で見る相続分
📌 ① 配偶者と子どもがいる場合
→ 配偶者:1/2、子ども全員で1/2を均等に分ける
📌 ② 配偶者と直系尊属(親など)がいる場合
→ 配偶者:2/3、親:1/3(両親が健在なら1/6ずつ)
📌 ③ 配偶者と兄弟姉妹がいる場合
→ 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4(複数いれば均等に)
✅ 子どもが複数いる場合も、相続分は**原則「均等」**です。長男だから多い、ということはありません。
✅ 子どもがすでに亡くなっている場合は、その子(孫)が代襲相続人となります。
✅ よくある誤解と注意すべきポイント
相続手続きの現場では、法定相続分や範囲について誤った認識で進んでしまい、トラブルになるケースが少なくありません。
✅ 「同居してたから多くもらえる」は通用しない
長年、親と同居・介護をしていた子どもが「多くもらって当然」と考えても、法定ではすべての子に平等な権利があります。
→ 特別寄与制度(要手続)や遺言書がない限り、介護貢献=相続増額には直結しません。
✅ 「疎遠な兄弟には渡したくない」は難しい
たとえ音信不通でも、兄弟は法的に相続人です。勝手に除外することはできません。
→ 遺産分割協議や遺留分の問題が絡む可能性もあるため、感情ではなく法律に沿った対応が重要です。
✅ 「家だけ相続して終わり」にもリスク
実家を単独で相続した場合、その評価額に応じて他の相続人に代償金の支払い義務が発生することがあります。
→ 不動産評価や資産の総額を見たうえで、分割方法を慎重に検討する必要があります。
✅ 相続の基本は「正しい知識」と「冷静な話し合い」
相続は法律・税金・人間関係のすべてが絡むデリケートな手続きです。
そして、誰がどれだけ相続できるのかという土台が不明確なまま話し合いを進めても、合意に至らず、かえって関係が悪化することも。
✅ 相続人の範囲と相続分を事前に正確に把握しておくこと
✅ 必要に応じて専門家に入ってもらい、公平性・正当性を担保すること
この2点が、相続を円満に進める最大のカギです。
✅ 相続の相談は「税理士法人遠藤事務所」にお任せください
税理士法人遠藤事務所では、相続に関する基礎知識から専門的な手続きまで、地域に根ざした実務経験をもとにトータルサポートしています。
📌 対応エリア:八王子市・多摩地区・相模原市・厚木市・大和市
📌 サポート内容:
✅ 相続人調査・戸籍の確認
✅ 相続税の試算と申告
✅ 不動産の評価と分割案作成
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