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相続税がかかる人・かからない人。早めの確認で損を防ぐ

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相続税がかかる人・かからない人。早めの確認で損を防ぐ

こんにちは、八王子市の税理士法人遠藤事務所です。

相続税というと、資産家だけの話だと思われがちです。けれど実際には、預金がそれほど多くなくても、自宅の土地や生命保険金が入ることで課税の対象になることがあります。

さらに、相続が始まってから慌てて確認すると、遺産の分け方や納税資金の確保で最適な判断を下すことが難しくなります。

まず大切なのは、「自分の家は対象かどうか」を感覚ではなく数字で見ていくことです。

相続税の境目はどこか

相続税がかかるかどうかは、相続税の対象になる財産の合計額が、基礎控除を超えるかどうかで決まります。

相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数、と計算されます。
たとえば相続人が2人なら4,200万円、3人なら4,800万円が目安になります。
ここを超えなければ、原則として相続税の申告は不要です。

少しややこしいのは、相続人の数で基礎控除額が変わる点です。兄弟構成や配偶者の有無で法定相続人の数が変わるため、相続税がかかるかどうかの目安も家庭ごとに異なります。

🧮 先に押さえたい見方

✅ まずは法定相続人の数を確認する
✅ 次に遺産の総額を大まかに出す
✅ そのうえで基礎控除を超えるかを見る

この順番で見ていくと、「課税の可能性があるかどうか」が整理しやすくなります。

見落としやすい財産に注意

相続財産というと、預貯金と自宅だけを思い浮かべる方が少なくありません。

ただ、相続税の計算では、土地や建物のほか、株式、投資信託、死亡保険金なども確認する対象になります。一方で、借入金や未払金、葬式費用は差し引ける項目に当たります。
つまり、預金残高だけ見ても判断できないのです。

死亡保険金も、「受け取ったら全部そのまま課税」というわけではありません。

相続人が受け取る保険金には、500万円×法定相続人の数までの非課税枠があります。

ただし、枠を超えると課税対象になり得るため、保険があるご家庭ほど早めの確認が必要です。

早めの確認をするべき理由

相続税の申告と納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内

しかも、遺産分割がまだ終わっていなくても、申告期限は延びません。
未分割のまま申告する場合、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの相続税の負担を軽くできる特例が当初は適用できないことがあります。

早めに確認しておく意味は、ここにあります。

「損を防ぐ」というと、税額だけを想像しがちですが、実際にはそれだけではありません。納税資金をどこから出すのか、土地や建物を残すのか売るのか、誰が何を引き継ぐのか。確認が遅れるほど、急いで決めなければいけません。

⏰ 早めに見ておきたいこと

✅ 税額が出そうかどうか
✅ 納税に使える現金が足りるか
✅ 分けにくい財産がどこにあるか

この三つが見えているだけでも、相続の話し合いはかなり進めやすくなります。

判断を慌てないために

相続税がかかる人とかからない人の違いは、家族構成と財産の中身を数字で見たときに初めてはっきりします。

だからこそ、「相続が始まってから考える」より、「気になった段階で確かめる」ほうが、後から困る場面を減らせます。

税理士法人遠藤事務所は、東京都八王子市を拠点に、税務申告・税務相談・記帳代行などの税務会計サポートに加え、相続・事業承継、法人設立支援、経営コンサルティング、M&A支援まで対応しています。法律や登記、不動産が関わる内容も、他士業と連携したワンストップ対応が可能です。
地域に根ざした立場で、相続税の判断からその後の手続きまで、一つずつ整理して進められる体制を整えています。

「うちは対象かもしれない」「まだ大丈夫かを知りたい」その段階でも問題ありません。
早めに確認することで、分け方も納税資金も落ち着いて考えやすくなります。

気になる点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

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